[3] 学部?大学院共通

学生懲戒に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則第54条並びに金沢工業大学大学院学則第50条の規定に関する学生の懲戒について必要な事項を定める。

(訓告)

第2条 訓告は書面をもって当該行為を戒めるものとする。

(停学)

第3条 停学の種類は、有期及び無期の2種とする。

(処分の軽減)

第4条 停学処分後において、「反省が顕著な者」については処分を軽減又は解除することができる。

(停学期間の取扱)

第5条 停学期間は在学期間に算入しない。

(再行為)

第6条 懲戒を受けたことのある者が、重ねて懲戒相当の行為を行った場合は、原則としてこれを退学に処することができる。

第7条 削除

(成績の取扱い)

第8条 懲戒処分を受けた学生の成績は、別表に定めるところにより取り扱うものとする。

 

附 則

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規程は、令和3年4月1日から改正施行する。

4 この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。

 

別表 懲戒に関する成績の取扱い

処分 成績の取扱い
訓告 当該学期の履修許可科目をF評価(出席不良等)とすることができる。
停学 当該学期の履修許可科目を全てF評価(出席不良等)とし、解除日まで履修登録申請を受け付けない。
退学 退学日をもって、当該学期(前学期又は後学期)の履修許可科目をすべて取り消す。